最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1946 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小川榮治の上告趣意について。
論旨は量刑不当を主張するものであるから上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 三堀博関与
最高裁判所第二小法廷
昭和二六年四月一三日
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人小川榮治の上告趣意について。
論旨は量刑不当を主張するものであるから上告適法の理由にならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 三堀博関与
最高裁判所第二小法廷
昭和二六年四月一三日
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
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